【公布日】2001.10.11
【公布機関】蘇州市労働及び社会保障局/蘇州市教育局 蘇労社[2001]6号
省労働及び社会保障庁及び教育庁の「企業による在校学生の実習及び勤労学習補助活動の受入れを規範化することに関する通知」を転送発布することに関する通知
第1条 第3条第2点。学生に手配する実習時間は、一般に、1学期(大学・高等専門学校の5年制本科を除く。) を超えてはならず、未成年学生 (満16歳ないし満18歳) については、毎週30時間を越えず、毎日6時間...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。