新法令速報841号
◆中央法規
「住宅積立金管理条例」の改正に関する国務院の決定
国务院关于修改《住房公积金管理条例》的决定
発布機関:国務院令第844号
発布日:2026年8月10日
施行日:2026年9月20日
原文:https://www.gov.cn/zhengce/content/202608/content_7078477.htm
説明:第18条を次のように改める。「従業員及び単位の住宅積立金預入比率は、いずれも従業員の前年度月平均賃金の5%を下回ってはならず、国が定める最高預入比率を上回ってはならない。具体的な預入比率は、住宅積立金管理委員会が立案し、当該級の人民政府による審査確認を経た後に、省、自治区又は直轄市の人民政府に報告して承認を受ける。」 次の一条を追加し、第49条とする「個人工商業者及び非全日制従業人員その他柔軟な就業人員は、自由意思により住宅積立金を預け入れ、規定に従い相応する政策支援を享受することができる。具体的な弁法は、区を設ける市級以上の地方人民政府がこれを制定する。「住宅積立金管理条例」は、この決定に基づき相応する改正をし、かつ、条文番号について相応する調整をし、改めて公布する。


















