国際海運条例
2001年12月11日国務院令第335号により発布、2002年1月1日施行
2013年7月18日国務院令第638号により改正発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正公布、同日施行
2023年7月20日国務院令第764号により改正公布、同日施行
2025年9月28日国務院令第817号により改正公布、同日施行
国務院令第817号
一、第2条第2項を次のように改める「前項にいう国際海上運送と関連する補助性経営活動には、国際船舶代理、国際船舶管理、国際海運貨物の積卸し、国際海運貨物の倉庫貯蔵、国際海運コンテナステーション及びヤード、国際航運取引プラットフォームサービス等の業務を含む。」。
二、次の一条を追加し、第22条とする「国際航運取引プラットフォーム経営者は、国務院の交通運送主管部門に対し経営者の名称、登録地、連絡方式、プラットフォームサービス合意、航運取引規則等の情報を報告送付しなければならず、具体的な弁法は、国務院の交通運送主管部門がこれを制定する。」。
三、次の一条を追加し、第39条とする「国際航運取引プラットフォーム経営者が規定どおりに関連情報を報告送付しない場合には、国務院の交通運送主管部門又はその授権する地方人民政府の交通運送主管部門が期間を限り補足報告するよう命じ、期限を徒過して補足報告しないときは、2万元以上10万元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、関連業務の展開を停止するよう命ずる。」。
四、第46条を第48条に改め、次のように改める「国際海運に関連する条約又は協定を中華人民共和国と締結し、又はこれに共同で参加する国又は地域が条約又は協定の規定に違反し、当該条約若しくは協定に基づき中華人民共和国の享有する利益をして喪失させ、若しくは損害を受けさせ、又は条約若しくは協定の目標の実現を阻害した場合には、中華人民共和国政府は、関係する国又は地域の政府に対し、上記行為を終了し、適当な救済措置を講ずるよう要求する権利を有し、かつ、関係する条約又は協定に基づき関連義務の履行を中止し、又は終了することができる。
「いずれの国又は地域も、中華人民共和国の国際海上運送及びその補助性業務の経営者、船舶又は船員に対し差別的な禁止、制限その他の類似する措置を講じ、又は講ずるのに協力し、若しくは支持した場合には、関係する条約又は協定により十分かつ有効な救済を提供することができるほか、中華人民共和国政府は、実際の状況に基づき必要な報復措置を講ずる。これには、中国の港湾に停泊する当該国又は地域の船舶から特別な費用を収受すること、当該国又は地域の船舶が中国の港湾に出入りすることを禁止し、又は制限すること、並びに当該国又は地域の組織及び個人が中国の国際海上運送に関連するデータ及び情報を取得し、並びに中国の港湾に出入りする国際海上運送及びその補助性業務を経営すること禁止し、又は制限することを含むがこれらに限らない。」。
五、この条例における「交通主管部門」を「交通運送主管部門」に改める。
第1章 総則
第1条 国際海上運送活動を規範化し、公平な競争を保護し、国際海上運送市場の秩序を維持保護し、かつ、国際海上運送各当事者の適法な権益を保障するため、この条例を制定する。