環境保護税法
2016年12月25日第12期全国人民代表大会常務委員会第25回会議により採択、同日主席令第61号により公布、2018年1月1日施行
2018年10月26日主席令第16号により改正公布、同日施行
2025年10月28日第14期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により採択、同日主席令第62号により公布、同日施行
第14期全国人民代表大会常務委員会第18回会議において「環境保護税法」について次のような改正をすることを決定した。
次の一条を追加し、第27条とする。「国務院は、国民経済及び社会発展並びに環境保護の必要に基づき、この法律に附属する『課税汚染物質及び当量値表』所定のもの以外の揮発性有機化合物を環境に対し直接に排出する企業・事業単位その他の生産経営者に対し環境保護税の徴収試行業務を展開する。試行実施弁法は、国務院がこれを制定し、全国人民代表大会常務委員会に報告して備案を受ける。
「国務院及びその関係部門は、揮発性有機化合物の特徴に基づき、徴税範囲及び税額幅を合理的に設定し、モニタリング技術及び排出量計算方法を完全化し、業務協同を強化し、試行業務の推進を加速しなければならない。
「国務院は、試行実施弁法が施行された日から5年内に、揮発性有機化合物環境保護税の徴収試行状況について全国人民代表大会常務委員会に対し報告し、かつ、法律改正の建議を提起する。」
この決定は、公布の日から施行する。
「環境保護税法」については、この決定に基づき相応する改正をし、かつ、条文の順序について相応する調整をし、新たに公布する。
第1章 総則
第1条 環境を保護し、及び改善し、汚染物質の排出を減少させ、かつ、生態文明建設を推進するため、この法律を制定する。