証券発行及び売出請負管理弁法
2006年9月17日中国証券監督管理委員会令第37号により公布、同年9月19日施行
2010年10月11日中国証券監督管理委員会令第69号により改正公布、同年11月1日施行
2012年5月18日中国証券監督管理委員会令第78号により改正公布、同日施行
2013年12月13日中国証券監督管理委員会令第95号により改正公布、同日施行
2014年3月21日中国証券監督管理委員会令第98号により改正公布、同日施行
2015年12月30日中国証券監督管理委員会令第121号により改正公布、2016年1月1日施行
2017年9月7日中国証券監督管理委員会令第135号により改正公布、同日施行
2018年6月15日中国証券監督管理委員会令第144号により改正公布、同日施行
2023年2月17日中国証券監督管理委員会令第208号により改正公布、同日施行
2025年3月28日中国証券監督管理委員会令第228号により改正公布、同日施行
中国証券監督管理委員会令第228号
一、第12条第2項を次のように改める「発行人及び主幹事業者は、当該回のオフライン発行証券数量の一定比率を下回らない証券を優先的に公募基金、社保基金、養老金、年金基金、銀行理財商品、保険資金、保険資産管理商品及び適格国外投資家資金並びに中国証監会の認可を経た証券取引所規則所定のその他の資金等に対し割り当てるよう手配しなければならず、オフライン優先割当比率の下限については、証券取引所の関連規定を遵守する。前記資金による有効な購入申込みが手配数量に不足する場合には、発行人及び主幹事業者は、条件に適合するその他のオフライン投資家に対し残余部分を割り当てることができる。」。第3項を次のように改める「オフライン投資家について分類割当をする場合には、同類の投資家の取得する割当の比率は、同一でなければならない。前項所定の優先割当資金の割当比率は、他の投資家を下回らないものとする。分類割当の具体的な要求には、証券取引所の関連規定を適用する。」。
二、第21条第3項を削除する。
三、第27条第(五)号を次のように改める「直接に、又はその利害関係者を通じて、購入引受けに参与する投資家に対し財務資金援助又は補償を提供する等の方式により会社の利益を損なう行為」。第(六)号を次のように改める「自己資金により、又は形を変えて自己資金によりオフライン割当に参与する行為」。
四、第33条第1項における「株主総会」を「株主会」に改める。
五、第38条を次のように改める「上場会社が特定の対象に対し証券を発行する場合には、上場会社並びにその株式支配株主、実際支配者及び主たる株主は、発行対象に対し最低額保証・収益保証又は形を変えた最低額保証・収益保証の承諾をし、直接に、又は利害関係者を通じて発行対象に対し財務資金援助その他補償を提供する等の方式を通じて会社の利益を損なってはならない。」。
六、一条を追加し、第61条とする「会社が法により監事会を置かない場合には、この弁法の監事に関係する規定を適用しない。」。
第1章 総則
第1条 証券の発行及び売出請負行為を規範化し、かつ、投資家の適法な権益を保護するため、「証券法」及び「会社法」に基づき、この弁法を制定する。