企業経営異常名簿管理弁法(2025年)
2014年8月19日国家工商行政管理総局令第68号により公布、同年10月1日施行
2025年3月18日国家市場監督管理総局令第101号により改正公布、同年5月1日施行
国家市場監督管理総局令第101号
八、「企業経営異常名簿管理暫定施行弁法」について、次のように改める。
(一)規則の名称を次のように改める「企業経営異常名簿管理弁法」。
(二)第1条における「『会社登記条例』、『企業情報公示暫定施行条例』、『登録資本登記制度改革方案』等の行政法規及び国務院の関係規定により」を「『企業情報公示暫定施行条例』及び『企業名称登記管理規定』により」に改める。
(三)第2条から第7条、第9条、第11条、第12条、第14条、第16条及び第18条における「工商行政管理部門」を「市場監督管理部門」に改める。
第3条及び第19条における「国家工商行政管理総局」を「国家市場監督管理総局」に改める。
(四)第2条、第5条及び第6条における「企業信用情報公示システム」を「国家企業信用情報公示システム」に改める。
(五)第4条第(三)号を次のように改める「(三)『企業名称登記管理規定』第23条の規定どおりに企業名称変更登記手続をしないとき。」。
(六)第5条における「登録番号」を「統一社会信用コード」に改める。
(七)第8条、第13条、第15条及び第20条を削除する。
(八)次の一条を追加し、第8条とする「企業が『企業名称登記管理規定』第23条の規定どおりに企業名称変更登記手続をしない場合には、市場監督管理部門は、変更登記期間が満了した日から10業務日内に、当該企業を経営異常名簿に組み入れる旨の決定をし、かつ、公示をしなければならない。」。
(九)第10条を次のように改める「市場監督管理部門は、この弁法の規定により企業を経営異常名簿から除外する場合には、除外する旨の決定をし、同時に、相応する経営異常名簿組入情報の公示を停止しなければならない。除外する旨の決定には、企業名称、統一社会信用コード、除外日、除外事由及び決定をした機関を含まなければならない。」。
(十)次の一条を追加し、第13条とする「第8条の規定により経営異常名簿に組み入れられた企業は、変更登記が完了した後に、経営異常名簿からの除外を申請することができ、市場監督管理部門は、事実調査の日から5業務日内に、除外する旨の決定をしなければならない。」。
第1条 企業経営異常名簿の管理を規範化し、公平な競争を保障し、企業の信義誠実・自律を促進し、企業の信用制約を強化し、取引の安全を維持保護し、かつ、社会監督を拡大するため、「企業情報公示暫定施行条例」及び「企業...