増値税専用発票使用規定(2024年)
この通知の第14条から第19条は、国家税務総局公告2014年第73号(2014年12月29日発布、2015年1月1日施行)により廃止されている。
この通知の第28条は、国家税務総局公告2014年第19号(2014年3月24日発布、同年5月1日施行)により廃止されている。
この規定の第5条は、国家税務総局公告2013年第39号(2013年7月10日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。
国家税務総局公告2024年第15号
・第3条の「購入」が「受領」に改められている。
・第4条の「専用発票」が「ペーパーベース専用発票」に改められている。
・第6条第(四)号及び第(五)号の「発票購入」が「発票受領」に改められている。
・第7条の「『発票購入簿』」が削除され、「購入」が「受領」に改められている。
・第8条の「購入」が「受領」に改められている。
・第11条第(三)号の「発票綴り及び控除綴りに財務専用印又は発票専用印を押捺すること。」が「ペーパーベース専用発票の発票綴り及び控除綴りに発票専用印を押捺すること。」に改められている。
・第12条の「専用発票を集計発行する場合には、同時に偽造防止税統制システムを使用して『財貨販売又は課税役務提供リスト』(附属書2)を発行し、かつ、財務専用印又は発票専用印を押捺する。」が「ペーパーベース専用発票を集計発行する場合には、同時に偽造防止税統制システムを使用して『財貨販売又は課税役務提供リスト』(附属書2)を発行し、かつ、発票専用印を押捺する。」に改められている。
第1条 増値税徴収管理を強化し、かつ、増値税専用発票(以下「専用発票」という。)の使用行為を規範化するため、「増値税暫定施行条例」及びその実施細則並びに「租税徴収管理法」及びその実施細則に基づき、この規定を制...
附属書
1.最高発行限度額申請表(省略)
2.財貨販売又は課税役務提供リスト(省略)
3.赤字増値税専用発票申請書(省略)
4.赤字増値税専用発票発行通知書(省略)
5.紛失増値税専用発票税報告済証明書(省略)