インターネット接続サービス営業場所管理条例(2024年)
2002年9月29日国務院令第363号により公布、同年11月15日施行
2010年12月29日国務院令第588号により改正公布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2019年3月24日国務院令第710号により改正公布、同日施行
2022年3月29日国務院令第752号により改正公布、同年5月1日施行
2024年12月6日国務院令第797号により改正公布、2025年1月20日施行
国務院令第797号
十二、「インターネット接続サービス営業場所管理条例」第11条を次のように改める。「文化行政部門は、申請を接受した日から20業務日内に決定をしなければならない。審査を経て、条件に適合する場合には、設立準備に同意する旨の認可文書を発給する。
「申請人は、更に消防管理に関係する法律法規の規定により審査認可手続をしなければならない。
「申請人は、消防安全認可文書を取得した後、文化行政部門に対し最終の審査確認を申請する。文化行政部門は、申請を接受した日から15業務日内に第8条の規定により決定をしなければならない。実地検査を経て、かつ、審査確認して合格した場合には、『ネットワーク文化経営許可証』を発給する。
「申請人の申請について、関係部門は、審査を経て条件に適合しない場合又は審査確認を経て合格しない場合には、それぞれ申請人に対し書面により理由を説明しなければならない。
「文化行政部門が『ネットワーク文化経営許可証』を発給する状況又はインターネット接続サービス営業場所の経営単位の経営活動の展開計画にかかる状況については、同級の公安機関に対し通報し、又は備案申請しなければならない。」
第32条における「承諾した」を削除する。
第1章 総則
第1条 インターネット接続サービス営業場所に対する管理を強化し、経営者の経営行為を規範化し、公衆及び経営者の適法な権益を維持保護し、インターネット接続サービス経営活動の健全な発展を保障し、かつ、社会主義精神文...