音響・映像製品管理条例(2024年)
2001年12月25日国務院令第341号により公布、2002年2月1日施行
2011年3月19日国務院令第595号により改正公布、同日施行
2013年12月7日国務院令第645号により改正公布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2020年11月29日国務院令第732号により改正公布、同日施行
2024年12月6日国務院令第797号により改正公布、2025年1月20日施行)
国務院令第797号
八、「音響・映像製品管理条例」第39条における「刑事処罰に至らないときは、違法経営の音響・映像製品及び違法所得並びに違法活動をした専用手段及び設備を没収する。違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を科することができる」を「刑事処罰に至らないときは、違法経営の音響・映像製品及び違法所得並びに違法活動をした専用手段及び設備を没収するものとし、違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する」に改める。
第42条における「違法経営の音響・映像製品及び違法所得を没収する。違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を科することができる。情状が重大であるときは、更に業務停止・整頓を命じ、又は原証書発給機関が行政処罰として許可証を取り消す」を「違法経営の音響・映像製品及び違法所得を没収するものとし、違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて、関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは業務停止・整頓を命じ、又は原証書発給機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。
第43条における「違法経営の音響・映像製品及び違法所得を没収する。違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を科することができる。情状が重大であるときは、更に原証書発給機関が行政処罰として許可証を取り消す」を「違法経営の音響・映像製品及び違法所得を没収するものとし、違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて、関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは業務停止・整頓を命じ、又は原証書発給機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。
第45条における「違法経営の音響・映像製品及び違法所得を没収する。違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を科することができる。情状が重大であるときは、更に業務停止・整頓を命じ、又は原証書発給機関が行政処罰として許可証を取り消す」を「違法経営の音響・映像製品及び違法所得を没収するものとし、違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて、関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは業務停止・整頓を命じ、又は原証書発給機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。
第47条に次の一項を追加し、第2項とする「この条例において『違法所得』とは、実施した違法行為につき原価を控除した後の利益取得にかかる金額をいい、原価がなく、又は原価について計算することが難しい場合には、違法行為を実施して取得した金員を違法所得とする。」。
第1章 総則
第1条 音響・映像製品の管理を強化し、音響・映像業の健全な発展及び繁栄を促進し、人民大衆の文化生活を豊かにし、かつ、社会主義的物質文明及び精神文明の建設を促進するため、この条例を制定する。