税関輸出入貨物商品分類管理規定(2024年)
2021年9月18日署令[2021]252号により公布、同年11月1日施行
2024年10月28日税関総署令第273号により改正公布、同年12月1日施行
税関総署令第273号
三十一、「税関輸出入貨物商品分類管理規定」(税関総署令第252号により公布)について次のような改正をする。
(一)第1条における「『輸出入関税条例』(以下「関税条例」という。)」を「『関税法』」に改める。
(二)第2条を次のように改める「輸出入貨物の商品分類は、『輸出入税則』所定の目録条文並びに分類総規則、類注、章注、細目注釈及び国内細目注釈その他の分類注釈に従い確定し、かつ、相応する税則番号に組み入れなければならない。
輸出入貨物に関連する国家標準、業種標準等は、これを商品分類の参考とすることができる。」。
(三)第3条における「審査確認・確定」を「確定」に改める。
(四)第6条及び第7条における「商品編成番号」を「税則番号」に改める。
(五)第8条第1項における「審査確認・確定」を「法により確定」に改め、「『関税条例』」を「『関税法』」に改め、第2項における「審査確認・確定」を「確定」に改める。
(六)第11条における「『輸出入税則商品及び品目注釈』、『輸出入税則本国細目注釈』」を「『輸出入税則商品及び品目注釈』等のその他の分類注釈」に改める。
(七)第19条第1項における「貨物の商品分類について審査確認・確定する」を「法により貨物の商品分類について確定する」に改める。
(八)第27条第1項を削除し、第2項における「商品編成番号」を「税則番号」に改める。
第1条 輸出入貨物の商品分類を規範化し、かつ、商品分類の正確性及び統一性を保証するため、「税関法」、「関税法」その他の関係する法律及び行政法規の規定に基づき、この規定を制定する。