中国の境内において就業する外国人の社会保険加入にかかる暫定施行弁法
2011年9月6日人的資源及び社会保障部令第16号により公布、同年10月15日施行
2024年12月23日人的資源社会保障部令第54号により改正公布、同日施行
人的資源社会保障部第54号
一、第1条を次のように改める「中国の境内において就業する外国人の法による社会保険への加入及び社会保険待遇の享受にかかる適法な権益を維持保護し、かつ、社会保険管理を強化するため、『社会保険法』及び関係する法律法規に基づき、この弁法を制定する。」。
二、第2条を次のように改める「『中国の境内において就業する外国人』とは、法により『中華人民共和国外国人就労許可証』、『外国常駐記者証』等の就業証書及び外国人居留証書を取得し、並びに外国人永久居留証書を保有し、中国の境内において適法に就業する非中国国籍の人員をいう。」。
三、第7条を次のように改める「中国の境外において月ごとに受領する社会保険待遇を享受する外国人については、社会保険待遇享受資格を毎年1回確認検査しなければならない。待遇享受資格の確認検査にあたっては、その待遇の支払いに責任を負う社会保険事務取扱機構に対し、中国の在外大使館若しくは領事館が発行した生存証明又は居住国の関係機構が公証し、若しくは認証し、かつ、中国の在外大使館若しくは領事館の認証を経た生存証明を提供することができ、また、規定に従いインターネットを通じて自ら手続することもできる。中国が締結し、又は参加する国際条約に別段の定めのある場合には、条約に定める証明手続に従い取り扱う。
外国人で、適法に入境した者については、社会保険待遇享受資格を毎年1回確認検査しなければならない。待遇享受資格の確認検査にあたっては、規定に従いインターネットを通じて自ら手続することができ、また、社会保険事務取扱機構において自らその生存状況を証明することもできる。」。
四、第11条第2項を次のように改める「法どおりに就業証書を手続せず、又は外国人永久居留証書を保有しない外国人を雇用単位が招聘雇用した場合には、『外国人の中国における就業管理規定』に従い処理する。」。
五、附属書「外国人社会保障番号編成規則」について、相応する改正をする。
第1条 中国の境内において就業する外国人の法による社会保険への加入及び社会保険待遇の享受にかかる適法な権益を維持保護し、かつ、社会保険管理を強化するため、「社会保険法」及び関係する法律法規に基づき、こ...