婚姻登記条例(2024年)
2003年8月8日国務院令第387号により発布、同年10月1日施行
2024年12月6日国務院令第797号により改正公布、2025年1月20日施行
国務院令第797号
二十、「婚姻登記条例」第1条における「婚姻法」を「民法典」に改める。
第5条第3項第(二)号を次のように改める「(二)居住国の公証機構若しくは権限を有する機関が発行し、かつ、当該国に駐在する中華人民共和国の大使(領事)館の認証を経た、本人に配偶者がなく、並びに相手方当事者との間に直系血族及び3代以内の傍系血族関係がない旨の証明、又は当該国に駐在する中華人民共和国の大使(領事)館の発行した、本人に配偶者がなく、並びに相手方当事者との間に直系血族及び3代以内の傍系血族関係がない旨の証明中華人民共和国が締結し、又は参加する国際条約に別段の定めのある場合には、国際条約に定める証明手続に従い取り扱う。」。第4項第(二)号を次のように改める「(二)所在国の公証機構若しくは権限を有する機関が発行し、かつ、当該国に駐在する中華人民共和国の大使(領事)館若しくは中国に駐在する当該国の大使(領事)館の認証を経た、本人に配偶者がない旨の証明、又は中国に駐在する所在国の大使(領事)館の発行した、本人に配偶者がない旨の証明中華人民共和国が締結し、又は参加する国際条約に別段の定めのある場合には、国際条約に定める証明手続に従い取り扱う。」。次の一項を追加し、第5項とする「結婚登記手続をする当事者は、外国の主管機関が前二項において言及された国際条約により発行した証明文書の真実性について責任を負い、書面による声明に署名し、かつ、相応する法律責任を負う。」。
第6条第(五)号を削除する。
第9条を次のように改める「強要により結婚した場合には、強要された当事者は、民法典第1052条の規定により人民法院に対し婚姻の取消しを請求することができる。一方の当事者は、重大な疾病に罹患している場合には、結婚登記前に他方の当事者にありのままに告知しなければならない。ありのままに告知しないときは、他方の当事者は、民法典第1053条の規定により人民法院に対し婚姻の取消しを請求することができる。」。
第1章 総則
第1条 婚姻登記業務を規範化し、婚姻の自由、一夫一妻、男女平等の婚姻制度の実施を保障し、かつ、婚姻当事者の適法な権益を保護するため、「民法典」に基づき、この条例を制定する。