税関国内販売保税貨物税計算価格確定弁法(2024年)
2013年12月25日税関総署第211号令により公布、2014年2月1日施行
2024年10月28日税関総署令第273号により改正公布、同年12月1日施行
二十一、「税関国内販売保税貨物課税価格査定弁法」(税関総署令第211号により公布)について次のような改正をする。
(一)規則の名称を「税関国内販売保税貨物税計算価格確定弁法」に改める。
(二)第1条における「審査して確定」を「確定」に改め、「課税価格」を「税計算価格」に改め、「輸出入関税条例」を「関税法」に改める。
(三)第2条を次のように改める「国内販売保税貨物の税計算価格の確定にあたっては、この弁法を適用する。税関は、申請により、又は職権により、国内販売保税貨物の税計算価格について法により確定をすることができる。密輸の嫌疑にかかわる国内販売保税貨物の税計算価格の確定には、この弁法を適用しない。」。
(四)第3条、第4条、第6条、第7条及び第10条から第12条における「審査して確定」を「確定」に改め、「課税価格」を「税計算価格」に改める。
(五)第5条、第8条及び第9条における「国内販売の申告を接受する」を「企業が国内販売の納税手続をした日」に改め、「審査して確定」を「確定」に改め、「課税価格」を「税計算価格」に改める。
(六)第13条第1項における「課税価格」を「税計算価格」に改め、第1項第(三)号における「最初の販売段階」を「中華人民共和国の境内の最初の販売段階」に改め、第2項を「納税者は、税関に対し関係資料を提供し、前項第(三)号及び第(四)号の適用順位を調整するよう申請することができる」に改める。
(七)第15条を「納税者は、税関の確定した税計算価格に対し異議のある場合には、法によりまず1級上の税関に対し行政再議を申し立てなければならず、行政再議の決定に対し不服のある場合には、法により人民法院に対し行政訴訟を提起することができる。」に改める。
第1条 国内販売保税貨物の税計算価格を正確に確定するため、「税関法」、「関税法」その他の関係する法律及び行政法規の規定に基づき、この弁法を制定する。