非居住者長期旅客の出入境自己使用物品に対する税関の監督管理弁法(2024年)
2004年6月16日税関総署令第116号により発布、同年8月1日施行
2010年11月1日税関総署令第194号により改正・発布、同年12月5日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正・発布、同日施行
2017年12月20日税関総署令第235号により改正公布、2018年2月1日施行
2018年5月29日税関総署令第240号により改正公布、同年7月1日施行
2024年10月28日税関総署令第273号により改正公布、同年12月1日施行
一部の規則の改正に関する税関総署の決定(税関総署令第273号)
七、「非居住者長期旅客の出入境自己使用物品に対する税関の監督管理弁法」(税関総署令第116号により公布、税関総署令194号、第198号、第235号及び第240号に基づき改正)に対し次のような改正をする。
(一)第3条第1項における「初めて入境を申告する自己使用物品については、税関は、これを免税とする」を「初めて入境を申告する自己使用物品については、税関は、法によりこれを免税とする」に改め、「及び国により徴税するべき旨が定められる20種の商品」を削除し、第2項における「輸出入関税条例」を「関税法」に改める。
(二)第16条における「『20種の商品』とは、テレビジョン、撮影機、録画機、放映機、音響設備、空調、冷蔵庫(棚)、洗濯機、カメラ、複写機、プログラム制御電話交換機、マイクロコンピューター、電話機、無線呼出しシステム、ファクシミリ、電子計算機、プリンター及びワードプロセッサー、家具、灯具並びに料理材料をいう。」を削除する。
第1章 総則
第1条 常駐機構の入出境公用物品に対する税関の管理を規範化するため、「税関法」その他の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。