電子商業為替手形業務管理弁法(2024年)
2009年10月16日中国人民銀行令[2009]第2号により改正、同日施行
2024年10月22日中国人民銀行令[2024]第5号により改正、2025年1月1日施行
「行政処罰法」を徹底・具体化し、かつ、厳格で規範的で公正で文明的な法律執行を促進するため、中国人民銀行は、行政処罰の内容にかかわる規則について整理をした。ここに、6件の規則の一部条項について改正をすることを決定する。
三、「電子商業為替手形業務管理弁法」(中国人民銀行令[2009]第2号により発布)
第80条を次のように改める「電子商業為替手形の関連する各当事者に次に掲げる事由の1つが存在し、情状が重大である場合には、『中国人民銀行法』第46条の規定により処罰をする。
「(一)接続機構が顧客のため電子商業為替手形業務サービスを提供する場合において、顧客の基本情報について審査確認の義務を尽くさないとき。
「(二)接続機構が顧客のため電子商業為替手形業務サービスを提供する場合において、顧客の電子署名の真実性について誠実な審査確認をせず、資金損失をもたらしたとき。
「(三)電子商業為替手形システム運営者が接続機構の身分の真実性及び電子署名の真実性について誠実な審査確認をせず、資金損失をもたらしたとき。
「(四)接続機構が清算資金の不足により電子商業為替手形の資金清算の失敗をもたらし、手形・小切手当事者に損失をもたらしたとき。
「(五)接続機構が人為的な、又はシステムの原因により電子商業為替手形情報を遅滞なく転送せず、手形・小切手当事者に損失をもたらしたとき。
「(六)接続機構の内部システムに保存する電子商業為替手形情報と電子商業為替手形システムの関連情報とが重大に一致せず、手形・小切手当事者に損失をもたらしたとき。
「(七)接続機構の内部システムに故障が出現し、遅滞なくこれを排除せず、重大な影響をもたらしたとき。
「(八)電子商業為替手形システム運営者の運営する電子商業為替手形システムに故障が出現し、遅滞なくこれを排除せず、重大な影響をもたらしたとき。
「(九)電子商業為替手形の債務が解除される前に、接続機構がこの弁法の規定に違反して引受人のため口座を取り消したとき。
「(十)この弁法の規定に違反するその他の行為」。
第1章 総則
第1条 電子商業為替手形業務を規範化し、電子商業為替手形活動における当事者の適法な権益を保障し、かつ、電子商業為替手形業務の発展を促進するため、「中国人民銀行法」、「手形・小切手法」、「電子署名法」、「物権法...