国家科学技術奨励条例
1999年5月23日国務院令第265号により発布
2003年12月20日国務院令第396号により改正・発布、同日施行
2013年7月18日国務院令第638号により改正・発布、同日施行
2024年5月26日国務院令第782号により改正・発布、同日施行
一、第2条を次のように改める。「国は、次に掲げる国家科学技術賞を設ける。
「(一)国家最高科学技術賞
「(二)国家自然科学賞
「(三)国家技術発明賞
「(四)国家科学技術進歩賞
「(五)中華人民共和国国際科学技術合作賞」
二、第3条を次のように改める。「国家科学技術賞は、国家戦略の指導方向を堅持し、国家重大戦略の必要及び中長期科学技術発展規画と緊密に結合しなければならない。国は、自然科学基礎研究及び応用基礎研究についての奨励を強化する。国家自然科学賞は先見性及び理論性を重視しなければならず、国家技術発明賞は独創性及び実用性を重視しなければならず、国家科学技術進歩賞は革新性及び収益性を重視しなければならない。」
三、第4条を次のように改める。「国家科学技術奨励業務は、党中央の集中的統一指導を堅持し、イノベーション原動力発展戦略を実施し、労働尊重、知識尊重、人材尊重及び創造尊重の方針を徹底し、社会主義の中核的価値観を育成し、及び実践する。
「国家科学技術奨励業務の重大事項は、関係規定に従い党中央に報告しなければならない。」
四、第7条第2項を次のように改める。「国家科学技術奨励委員会の構成人員の人選については、国務院の科学技術行政部門が提出し、党中央及び国務院に報告して承認を受ける。」
五、第21条を次のように改める。「国務院の科学技術行政部門は、国家科学技術奨励委員会が下した各賞の受賞者及び報奨等級にかかる決議について審査確認をし、党中央及び国務院に報告して承認を受ける。」
六、第22条第2項を次のように改める。「国家自然科学賞、国家技術発明賞及び国家科学技術進歩賞は、証書及び賞金を与える。」
第3項を次のように改める。「中華人民共和国国際科学技術合作賞は、褒章及び証書を与える。」。
七、第25条第1項を次のように改める。「国家最高科学技術賞の賞金金額は、国務院の科学技術行政部門が財政部門と共同して提出し、党中央及び国務院に報告して承認を受ける。」
八、第30条を次のように改める。「受賞者が他人の発見、発明その他の科学技術成果を剽窃し、若しくは侵奪し、又はその他の不正な手段により国家科学技術賞を騙取した場合には、国務院の科学技術行政部門が党中央及び国務院に報告して承認を受けた後に報奨を取り消し、褒章、証書及び賞金を回収し、かつ、所在単位又は関係部門が法により処分をする。」
第1章 総則
第1条 科学技術進歩活動において突出した貢献をした個人及び組織を奨励し、科学技術業務者の積極性及び創造性を引き出し、かつ、イノベーション型国家及び世界の科学技術強国を建設するため、「科学技術進歩法」に基づき、...