税関による出入境速達便に対する監督管理弁法(2023年)(改正前)
この弁法は、税関総署令第273号(2024年10月28日改正公布、同年12月1日施行)により改正されている。
2003年11月18日税関総署令第104号により発布、2006年3月28日税関総署第147号令により改正、2006年5月1日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正、同日施行
2018年5月29日税関総署第240号令により改正公布、同年7月1日施行
2023年3月9日税関総署令第262号令により公布、同年4月15日施行
税関総署第262号令
九、「税関による出入境速達便に対する監督管理弁法」(税関総署令第104号により公布、税関総署令第147号、第198号及び第240号により改正)について、次のように改正をする。
(一)第7条を「運営者は、出入境速達便の代理通関申告業務の取扱いを申請する場合には、所在地の税関で登記手続をしなければならない。」に改める。
(二)第8条第(一)号を「国務院の対外貿易主管部門又はその委託する備案機構が取り扱う『国際貨物運送代理企業備案表』を既に取得していること。ただし、法律法規に別段の定めのある場合を除く。」に改める。第(三)号における「登録登記」を「備案」に改める。一号追加し、第(九)号「(九)郵政管理部門が発行した国際速配業務経営許可を既に取得していること。」とする。
(三)第9条における「税関は、当該運営者の出入境速達便通関申告に従事する資格を抹消する」を「税関は、当該運営者の登記を抹消する」に改める。
(四)第26条第2項を削除する。
第1章 総則
第1条 税関の出入境速達便に対する監督・管理を強化し、かつ、出入境速達便の通関申告を便利にするため、「税関法」その他の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。