税関加工貿易貨物監督管理弁法(2023年)
2014年3月12日税関総署署務会議により審議採択、同年3月12日税関総署令第219号により発布、同日施行
2017年12月20日税関総署第235号令により改正公布、2018年2月1日施行
2018年5月29日税関総署第240号令により改正公布、同年7月1日施行
2018年11月23日税関総署第243号令により改正公布、同日施行
2020年12月23日税関総署令第247により改正公布、2021年2月1日施行
2023年3月9日税関総署令第262号令により改正公布、同年4月15日施行
一部の規則の改正に関する税関総署の決定(税関総署第262号令)
二、「税関加工貿易貨物監督管理弁法」(税関総署令第219号により発布、税関総署令第235号、第240号及び第247号に基づき改正)について、次のような改正をする。
(一)第12条第1項における「第11条及び第12条の規定に従い」を「第10条及び第11条の規定に従い」に改める。
(二)第40条における「加工貿易企業には、税関の登録登記を経た経営企業及び加工企業を含む」を「加工貿易企業には、税関の備案を経た経営企業及び加工企業を含む」に改め、「『経営企業』とは、加工貿易輸出入契約を対外的に締結することに責任を負う各種輸出入企業及び外商投資企業並びに認可を経て来料加工経営許可を取得している対外加工組立サービス会社をいう」を「『経営企業』とは、加工貿易輸出入契約を対外的に締結することに責任を負う各種輸出入企業及び外商投資企業並びに法により来料加工経営活動を展開する対外加工組立サービス会社をいう」に改める。
第1章 総則
第1条 加工貿易の健全な発展を促進し、かつ、加工貿易貨物に対する税関の管理を規範化するため、「税関法」その他の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。