放射性薬品管理弁法(2022年)(改正前)
この条例は、国務院令第797号(2024年12月6日公布、2025年1月20日施行)により改正されている。
1989年1月13日国務院令第25号により公布、同日施行
2011年1月8日国務院令第588号により改正公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行
2022年3月29日国務院令第752号により改正公布、同年5月1日施行
国務院令第752号
一、14件の行政法規の一部の条項について改正をする。(附属書1)
附属書1
国務院が改正を決定した行政法規
十四、「放射性薬品管理弁法」第10条を次のように改める「放射性薬品の生産及び経営企業を設立・運営するにあたっては、必ず『薬品管理法』所定の条件を具備し、国の関係する放射性同位体の安全及び防護の規定及び標準に適合し、かつ、環境影響評価文書の審査認可手続を履行しなければならない。放射性薬品生産企業を設立・運営するにあたっては、所在する省、自治区又は直轄市の国防科学技術工業主管部門の審査同意を経て、所在する省、自治区又は直轄市の薬品監督管理部門が審査確認・認可した後、所在する省、自治区又は直轄市の薬品監督管理部門が『放射性薬品生産企業許可証』を発給する。放射性薬品経営企業を設立・運営するにあたっては、所在する省、自治区又は直轄市の薬品監督管理部門の審査確認を経て、かつ、所在する省、自治区又は直轄市の国防科学技術工業主管部門の意見を求めた後に認可された場合には、所在する省、自治区又は直轄市の薬品監督管理部門が『放射性薬品経営企業許可証』を発給する。許可証のない生産及び経営企業については、放射性薬品の生産及び販売を一律に許可しない。」。
第1章 総則
第1条 放射性薬品の管理を強化するため、「薬品管理法」の規定に基づき、この弁法を制定する。