民事権利侵害による精神的損害賠償責任の確定にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)(改正前)
この解釈は、法釈[2022]14号(2022年4月24日発布、2022年5月1日施行)により改正されている。
2001年2月26日法釈[2001]7号により公布、同年3月10日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行
法釈[2020]17号
二十二、「民事権利侵害による精神的損害賠償責任の確定にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈」を改める。
1.序文を次のように改める。
「民事権利侵害事件の審理において精神的損害の賠償責任を正確に確定するため、『民法典』等の関係する法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。」。
2.第1条を次のように改める。
「人身上の権益又は人身意義を有する特定物が侵害を受けたことにより、自然人又はその近親者が人民法院に対し訴えを提起して精神的損害の賠償を請求する場合には、人民法院は、法により受理をしなければならない。」。
3.第3条を次のように改める。
「死者の氏名、肖像、名誉、栄誉、プライバシー、遺体、遺骨等が侵害を受け、その近親者が人民法院に対し訴えを提起して精神的損害の賠償を請求する場合には、人民法院は、法により支持をしなければならない。」。
4.第4条、第6条から第9条及び第11条を削除する。
5.第5条を次のように改める。
「法人又は非法人組織が名誉権、栄誉権又は名称権が侵害を受けたことを理由として、人民法院に対し訴えを提起して精神的損害の賠償を請求する場合には、人民法院は、支持をしない。」。
6.第10条を次のように改める。
「精神的損害の賠償額については、次の要素に基づき確定する。
(一)権利侵害者の故意・過失の程度。ただし、法律に別段の定めのある場合を除く。
(二)権利侵害行為の目的、方式、場面等の具体的な情状
(三)権利侵害行為によりもたらされた結果
(四)権利侵害者の利益取得の状況
(五)責任を負うことにかかる権利侵害者の経済能力
(六)訴えを受理した法院所在地の平均生活水準」。
民事権利侵害事件の審理において精神的損害の賠償責任を正確に確定するため、「民法典」等の関係する法律の規定に基づき、裁判実践を考慮し、この解釈を制定する。
第1条 人身上の権益又は人身意義を有する特定物が侵害を受けたことにより、自然人又はその近親者が人民法院に対し訴えを提起して精神的損害の賠償を請求する場合には、人民法院は、法により受理をしなければならない。