保安サービス管理条例(2022年)
2009年9月28日国務院第82回常務会議採択、同年10月13日国務院令第564号により公布、2010年1月1日施行
2020年11月29日国務院令第732号により改正公布、同日施行
2022年3月29日国務院令第752号により改正公布、同年5月1日施行
国務院令第752号
一、14件の行政法規の一部の条項について改正をする。(附属書1)
附属書1
国務院が改正を決定した行政法規
四、「保安サービス管理条例」第32条における「法により設立された保安サービス会社又は」を削除し、第(二)号を次のように改める「(二)保安研修に必要な専任・兼任の教員としての力量を有すること。」。
第33条を次のように改める「保安研修に従事する単位は、保安研修を展開した日から30日内に所在地の区を設ける市級の人民政府の公安機関に対し備案し、当該単位が前条所定の条件に適合する旨を証明することのできる資料を提出しなければならない。
「保安研修単位の出資者、法定代表者(主たる責任者)、住所又は名称に変化が生じた場合には、原備案公安機関において変更手続をしなければならない。
「保安研修単位は、研修を終了する場合には、研修を終了した日から30日内に原備案公安機関において備案を取り消さなければならない。」。
第41条における「又は保安研修」を削除する。
第47条を次のように改める「保安研修に従事する単位に次に掲げる事由の1つがある場合には、期間を限り是正するよう命じ、警告をする。情状が重大であるときは、1万元以上5万元以下の罰金を併科する。
「(一)この条例の規定どおりに備案をせず、又は変更手続をしないとき。
「(二)この条例所定の条件に適合しないとき。
「(三)関係状況を隠蔽し、虚偽の資料を提供し、又は自らの活動状況を反映する真実の資料の提供を拒絶するとき。
「(四)この条例の規定どおりに保安研修を展開しないとき。
「保安研修を名目として詐欺活動をした場合には、法により治安管理処罰をする。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。」。
第50条における「保安研修許可証及び」を削除する。
第51条における「及び保安研修単位」及び「又は保安研修許可証」を削除する。
第1章 総則
第1条 保安サービス活動を規範化し、保安サービスに従事する単位及び保安員に対する管理を強化し、人身の安全及び財産の安全を保護し、かつ、社会の治安を維持保護するため、この条例を制定する。