インターネット接続サービス営業場所管理条例(2022年)(改正前)
この条例は、国務院令第797号(2024年12月6日公布、2025年1月20日施行)により改正されている。
2002年9月29日国務院令第363号により公布、同年11月15日施行
2010年12月29日国務院令第588号により改正公布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2019年3月24日国務院令第710号により改正公布、同日施行
2022年3月29日国務院令第752号により改正公布、同年5月1日施行
国務院令第752号
一、14件の行政法規の条項の一部について改正をする。(附属書1)
附属書1
国務院が改正を決定した行政法規
十、「インターネット接続サービス営業場所管理条例」第11条第2項における「情報ネットワーク安全審査確認を申請しなければならない。公安機関は、申請を接受した日から20業務日内に決定を下さなければならない。実地検査を経て、かつ、審査確認して合格した場合には、認可文書を発給する」を「情報ネットワーク安全審査確認条件に適合する旨を承諾し、かつ、公安機関の確認を経てその場で承諾書に署名しなければならない」に改める。第3項における「申請人は、情報ネットワーク安全及び消防安全認可文書を取得した後に」を「申請人は、情報ネットワーク安全承諾書を所持し、かつ、消防安全認可文書を取得した後に」に改める。第4項の後に次の一項を追加し、第5項とする「文化行政部門が『ネットワーク文化経営許可証』を発給する状況又はインターネット接続サービス営業場所の経営単位の経営活動の展開計画にかかる状況については、同級の公安機関に対し通報し、又は備案申請しなければならない。」。
次の一条を追加し、第32条とする「公安機関は、インターネット接続サービス営業場所の経営単位が正式に経営活動を展開してから20業務日内に、当該単位が法により情報ネットワークの安全にかかる職責を履行する状況について実地検査をしなければならない。インターネット接続サービス営業場所の経営単位が承諾した情報ネット―ワークの安全にかかる責任を履行していないことを検査により発見した場合には、公安機関が警告をするものとし、15000元以下の罰金を併科することができる。情状が重大であるときは、営業を停止して整頓するよう命じ、更には文化行政部門が行政処罰として『ネットワーク文化経営許可証』を取り消す。」。
第1章 総則
第1条 インターネット接続サービス営業場所に対する管理を強化し、経営者の経営行為を規範化し、公衆及び経営者の適法な権益を維持保護し、インターネット接続サービス経営活動の健全な発展を保障し、かつ、社会主義精神文...