認証機構管理弁法(2020年)
2011年7月20日国家品質監督検査検疫総局令第141号により公布、同年9月1日施行
2015年5月11日国家品質監督検査検疫総局令第164号により改正発布、同年8月1日施行
2017年11月14日国家品質監督検査検疫総局令第193号により改正公布、2018年1月1日施行
2020年10月23日国家市場監督管理総局令第31号により改正公布、同日施行
国家市場監督管理総局令第31号
十七、「認証機構管理弁法」(2017年11月14日国家品質監督検査検疫総局令第193号により公布)について改正をする。
(一)第4条を次のように改める「国務院の認証認可監督管理部門は、認証機構の資質審査認可及び監督管理業務を主管する。
「県級以上の地方の認証監督管理部門は、この弁法の規定により、管轄する区域内の認証機構による認証活動への従事の監督管理に責任を負う。」。
(二)第7条、第9条から第12条、第15条、第23条から第37条、第42条及び第43条における「国家認監委」を「国務院の認証認可監督管理部門」に改める。
第45条における「国家質検総局」を「国務院の認証認可監督管理部門」に改める。
(三)第8条第3項を削除する。
(四)第10条第2項における「国家認監委が認証規則をなお制定していない場合には」を「新分野の認証に該当し、国務院の認証認可監督管理部門が認証規則をなお制定していない場合には」に改める。
(五)第17条第1項第(三)号における「国家信用情報重大信用失墜主体関連名簿」を「重大違法信用失墜名簿」に改める。
(六)第27条における「信用失墜名簿」を「重大違法信用失墜名簿」に改める。
(七)第28条第1項第(五)号における「信用失墜名簿並びに信用失墜情報」を「重大違法信用失墜名簿」に改め、第2項を削除する。
(八)第29条第1項における「国家信用情報信用失墜主体名簿」及び第2項における「国家信用情報信用失墜主体名簿又は国家認監委が公表する信用失墜名簿」を「重大違法信用失墜名簿」に改める。
第1章 総則
第1条 認証機構に対する監督管理を強化し、認証活動を規範化し、かつ、認証の有効性を高めるため、「認証認可条例」等の関係する法律及び行政法規の規定に基づき、この弁法を制定する。