商標印刷製作管理弁法
1996年9月5日国家工商行政管理局令第57号により公布
1998年12月3日国家工商行政管理局令第86号により第1回改正
2004年8月19日国家工商行政管理総局令第15号により第2回改正
2020年10月23日国家市場監督管理総局令第31号により第3回改正
国家市場監督管理総局令第31号
十、「商標印刷製作管理弁法」(2004年8月19日国家工商行政管理総局令第15号により公布)について改正をする。
(一)第11条、第12条及び第14条における「工商行政管理機関」を「市場監督管理部門」に改める。
(二)第15条における「国家工商行政管理総局商標局」を「国家知的財産権局」に改める。
(三)第4条を次のように改める「商標印刷製作委託者は、商標の印刷製作・登録を委託する場合には、『商標登録証』を提示し、かつ、写し1通を別途提供しなければならない。
「商標使用許諾契約を締結し他人の登録商標を使用する場合において、被許諾者が商標を印刷製作する必要のあるときは、更に商標使用許諾契約文書を提示し、かつ、写し1通を提供しなければならない。商標登録者が被許諾者に商標の印刷製作を単独授権する場合には、更に授権書を提示し、かつ、写し1通を提供しなければならない。」。
(四)第13条を次のように改める「商標印刷製作単位が第7条の規定に違反して印刷製作業務を引き受け、かつ、印刷製作した商標と他人の登録商標とが同一であり、又は近似する場合には、『商標法実施条例』第75条にいう商標権利侵害行為に属し、所在地又は行為地の市場監督管理部門が『商標法』の関係規定により処理をする。」。
第1条 商標の印刷製作に対する管理を強化し、登録商標の専用権を保護し、かつ、社会主義市場経済秩序を維持保護するため、「商標法」及び「商標法実施条例」の関係規定に基づき、この弁法を制定する。