全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会選挙法(2020年)
1979年7月1日第5期全国人民代表大会第2回会議により採択、同月4日全国人民代表大会常務委員会委員長令第2号により公布、1980年1月1日施行
1982年12月10日第5期全国人民代表大会第5回会議により改正採択、同日改正公布
1986年12月2日第6期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により改正採択、同日主席令第48号により改正公布
1995年2月28日第8期全国人民代表大会常務委員会第12回会議により改正採択、同日主席令第36号により改正公布
2004年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第12回会議により改正採択、同日主席令第29号により改正公布
2010年3月14日第11期全国人民代表大会第3回会議により改正採択、同日主席令第27号により改正公布
2015年8月29日第12期全国人民代表大会第16回会議により改正採択、同日主席令第33号により改正公布、同日施行
2020年10月17日第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議により改正採択、同日主席令第61号により改正公布、同月18日施行
主席令第61号
一、次の一条を追加し、第2条とする「全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会選挙業務については、中国共産党の指導を堅持し、十分に民主を発揚させることを堅持し、厳格に法により事務を取り扱うことを堅持する。」。
二、第11条を第12条とし、第1項第(三)号を次のように改める「(三)区を設けない市、市管轄区、県及び自治県の代表定数の基数は、140名とし、5000人ごとに1名の代表を増加することができる。人口が155万を超える場合には、代表の総定数は、450名を超えてはならない。人口が5万に満たない場合には、代表の総定数は、140名を下回ることができる」。
第1項第(四)号を次のように改める「郷、民族郷及び鎮の代表定数の基数は、45名とし、1500人ごとに1名の代表を増加することができる。ただし、代表の総定数は、160名を超えてはならない。人口が2000に満たない場合には、代表の総定数は、45名を下回ることができる。」。
三、第13条を第14条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「前項の規定により代表定数を新たに確定する場合には、省、自治区及び直轄市の人民代表大会常務委員会は、30日内に新たに確定した代表定数の状況を全国人民代表大会常務委員会に報告して備案を受けなければならない。」。
四、第57条を第58条に改め、第2項を次のように改める「国家業務人員が前項に掲げる行為をした場合には、更に監察機関が政務処分をし、又は所在機関若しくは単位が処分をしなければならない。」。
第1章 総則
第1条 中華人民共和国憲法に基づき、全国人民代表大会及び地方各級人民代表大会選挙法を制定する。