企業所得税法実施条例(2019年)(改正前)
この条例は、国務院令第797号(2024年12月6日公布、2025年1月20日施行)により改正されている。
2007年12月6日国務院令第512号により公布、2008年1月1日施行
2019年4月23日国務院令第714号により改正公布、同日施行
国務院令第714号
四、「企業所得税法実施条例」第51条を次のように改める「企業所得税法第9条において『公益性寄贈』とは、企業が公益性の社会組織又は県級以上の人民政府及びその部門を通じ、法律の規定に適合する慈善活動及び公益事業に用いる寄贈をいう。」。
第52条を次のように改める「前条において『公益性の社会組織』とは、次に掲げる条件に同時に適合する慈善組織その他の社会組織をいう。
(一)法により登記し、法人格を有していること。
(二)公益事業を発展させることを趣旨とし、かつ、営利を目的としていないこと。
(三)すべての資産及びその付加価値が当該法人の所有であること。
(四)収益及び運用残高が主として当該法人の設立目的に適合する事業に用いられること。
(五)終了後の残余財産がいかなる個人又は営利組織にも帰属しないこと。
(六)その設立目的と関係のない業務を経営しないこと。
(七)健全な財務会計制度を有していること。
(八)寄贈者がいかなる形式によっても当該法人の財産の分配に参与しないこと。
(九)国務院の財政及び税務主管部門が国務院の民政部門等の登記管理部門と共同して定めるその他の条件」。
第53条第1項を次のように改める「企業に当該年度に発生し、及び過年度から繰り越した公益性寄贈支出について、年度利益総額の12%を超えない部分は、損金算入を許可する。」。
第127条を削除する。
このほか、関連する行政法規における条文番号について相応する調整をする。
第1章 総則
第1条 「企業所得税法」の規定に基づき、この条例を制定する。