消費者権益侵害行為処罰弁法(2020年)
2015年1月5日国家工商行政管理総局令第73号により公布、同年3月15日施行
2020年10月23日国家市場監督管理総局令第31号により改正公布、同日施行
国家市場監督管理総局令第31号
一、「消費者権益侵害行為処罰弁法」(2015年1月5日国家工商行政管理総局令第73号により公布)について改正をする。
(一)第2条、第3条、第7条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項、第20条及び第21条における「工商行政管理」を「市場監督管理」に改める。
(二)第9条を「経営者は、ネットワーク、テレビ、電話、通信販売等の方式を採用して商品を販売するにあたり、法律の規定により、無条件返品の義務を負わなければならず、故意に遅延させ、又は理由なく拒絶してはならない。経営者に次に掲げる事由の1つがある場合には、故意に遅延させ、又は理由なく拒絶したものとみなす。
(一) 無条件返品を適用する商品について、消費者による返品要求を受けた日から15日を超えて返品手続をせず、又は消費者に対し真実かつ正確な返品住所、返品連絡先等の有効な連絡情報を提供せず、消費者が返品手続をするすべがないことをもたらしたとき。
(二) 消費者の確認を経ないで、当該商品に無条件返品を適用しない旨を自ら定めたことを理由として返品を拒絶するとき。
(三) 消費者が既に開封し、又は検査したことが商品の完全性に影響していることを理由として返品を拒絶するとき。
(四) 返品された商品を受領した日から、既に支払われた商品代金を正当な理由なくして15日を超えて消費者に対し返還していないとき。」に改める。
第1条 法により、消費者の権益を侵害する行為を制止し、消費者の適法な権益を保護し、かつ、社会経済秩序を維持保護するため、「消費者権益保護法」等の法律法規に基づき、この弁法を制定する。