機電製品自動輸入許可実施弁法(2018年)(改正前)
この弁法は、商務部令2019年第1号(2019年11月30日公布、同日施行)により改正されている。
2008年4月7日商務部及び税関総署令2008年第6号により公布、同年5月1日施行
2018年10月10日商務部令2018年第7号により改正公布、同日施行
商務部令2018年第7号
五、税関総署との協議同意を経て、「機電製品輸入自動許可実施弁法」を改正する。
(一)「輸入自動許可」を「自動輸入許可」に改める。
(二)第3条を「商務部は、全国の機電製品自動輸入許可の管理業務に責任を負い、自動輸入許可を実行する機電製品の目録を税関総署等の関係部門と共同して制定し、調整し、かつ、公表する。
商務部は、各省、自治区、直轄市、計画単列市、新疆生産建設兵団、沿海開放都市及び経済特区の機電製品輸出入弁公室並びに国務院の関係部門の機電製品輸出入弁公室(『地方・部門の機電弁』という。)に委託して関係する機電製品の自動輸入許可管理及び『中華人民共和国自動輸入許可証』(以下『自動輸入許可証』といい、様式については、附属書1を参照する。)の発行業務に責任を負わせる。
商務部及び税関総署は、各自の職責の範囲内において、機電製品自動輸入許可証を申請し、及び使用する活動に対し監督検査をする。」に改める。
(三)第5条における「授権」を「委託」に改める。
(四)第6条第1項第(四)号第2目を「投資プロジェクトの下で機電製品を輸入する場合には、プロジェクト投資主管機構が発行したプロジェクト審査認可、審査承認又は備案文書(写し)を提供しなければならない。」に改め、第5目を「中古機電製品を輸入する場合には、検査機構が発行した積載運送前報告を提供しなければならない。」に改める。
(五)第8条の「(http://www.chinabidding.com)」を削除し、「機電製品輸入許可証インターネット申請・受領システム」を「全国機電製品輸入書類・証書管理システム」に改める。
(六)第11条第2項における「『入境貨物通関書』(備考欄に『中古機電製品輸入備案』という文字を注記する。)」を「その他の必要な資料」に改める。
(七)附属書1を「『中華人民共和国自動輸入許可証』様式」に改め、原附属書1を附属書2に繰り下げる。
第1条 一部の輸入自由の機電製品の輸入状況についてモニタリング及び統計をするため、「対外貿易法」、「貨物輸出入管理条例」、「貨物自動輸入許可管理弁法」及び「機電製品輸入管理弁法」に基づき、この弁法を制定する。
附属書1:「中華人民共和国自動輸入許可証」様式
附属書2:機電製品輸入申請表