野生動物保護法(2018年)
この法令は、主席令第126号(2022年10月30日公布、2023年5月1日施行)により改正されている。
1988年11月8日国家主席令第9号により公布、1989年3月1日施行
2004年8月28日主席令第24号により改正公布、同日施行
2009年8月27日主席令第18号により改正公布、同日施行
2016年7月2日主席令第47号により改正公布、2017年1月1日施行
2018年10月26日第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議により改正採択、同日主席令第16号より公布、同日施行
第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議決定
一、「野生動物保護法」に対し次のような改正をする。
(一)第7条における「林業」を「林業草原」に改める。
(二)第35条第2項における「入出境検疫を法により実施する。税関は、輸出入許可証明書及び検疫証明を証憑として規定に従い通関手続をする」を「税関は、法により入出境検疫を実施し、輸出入許可証明書及び検疫証明を証憑として規定に従い通関手続をする」に改める。
(三)第37条第1項における「法により入境検疫を実施する。税関は、輸入認可文書又は輸出入許可証明書及び検疫証明を証憑として規定に従い通関手続をする」を「税関は、法により入境検疫を実施し、輸入認可文書又は輸出入許可証明書及び検疫証明を証憑として規定に従い通関手続をする」に改める。
(四)第48条、第49条及び第51条における「工商行政管理部門」を「市場監督管理部門」に改める。
(五)第52条における「検査検疫」を削除する。
第1章 総則
第1条 野生動物を保護し、珍貴で絶滅のおそれのある野生動物を救助し、生物の多様性及び生態バランスを維持保護し、かつ、生態文明建設を推進するため、この法律を制定する。