公共道路法(2016年)
この法律は、国家主席令第81号(2017年11月4日発布、同月5日施行)により改正されている。
1997年7月3日第8期全国人民代表大会常務委員会第26回会議採択、同日国家主席令第86号により公布
1999年10月31日第9期全国人民代表大会常務委員会第12回会議改正、同日国家主席令第25号により改正公布
2004年8月28日第10期全国人民代表大会常務委員会第11回会議改正、同日国家主席令第19号により改正公布、同日施行
2009年8月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議改正採択、同日国家主席令第18号により改正公布、同日施行
2016年11月7日第12期全国人民代表大会常務委員会第24回会議改正採択、同日国家主席令第57号により改正公布、同日施行
主席令第57号
十、「公共道路法」について改正をする。
第48条を「鉄輪車、キャタピラー車その他の公共道路の路面を損なうおそれのある機具は、公共道路において走行してはならない。
農業機械が当該地区の農地作業に起因して公共道路において短距離走行をする必要があり、又は軍用車両が任務を執行するにあたり公共道路において走行する必要がある場合には、前項の制限を受けないことができる。ただし、安全保護措置を講じなければならない。公共道路に対し損壊をもたらした場合には、損壊の程度に従い補償をしなければならない。」に改める。
第1章 総則
第1条 公共道路の建設及び管理を強化し、公共道路事業の発展を促進し、かつ、社会主義現代化建設及び人民生活の必要に適応するため、この法律を制定する。