輸入食品境外生産企業登録管理規定(2018年)(廃止)
この法令は、税関総署248号令(2021年4月12日公布、2022年1月1日施行)により廃止されている。
2012年3月22日国家品質監督検査検疫総局令第145号により発布、同年5月1日施行
2018年11月23日税関総署第243号令により改正公布、同日施行
税関総署第243号令
「輸入食品境外生産企業登録管理規定」(国家品質監督検査検疫総局令第145号により発布)について、次のような改正をする。
(一)第3条を「税関総署は、輸入食品境外生産企業の登録及びその監督管理にかかる業務に統一して責任を負う。」に改める。
(二)第4条第1項を「『輸入食品境外生産企業登録実施目録』(以下「目録」という。)は、税関総署が制定、調整及び公表に責任を負う。」に改める。
(三)第4条第2項、第7条から第11条、第13条から第15条及び第19条における「国家認監委」を「税関総署」に改める。
(四)第9条第3項、第11条及び第15条における「かつ、国家質検総局に報告」を削除する。
(五)第14条における「国家質検総局に報告して」を削除する。
(六)第16条を「『目録』内に組み入れられた輸入食品の入境の際に、税関は、当該輸入食品が登録を取得した企業により生産されたものであるか否か、及び登録編成番号が真実かつ正確であるか否かを検査しなければならず、検査を経て、法定の要求に適合しないことを発見した場合には、『輸出入商品検査法』等の関連する法律及び行政法規により処理をする。」に改める。
(七)第17条における「『輸出入商品検査法実施条例』第52条」を「『輸出入商品検査法実施条例』第49条」に改め、「出入境検査検疫機構」を「税関」に改める。
(八)第18条における「国家質検総局」を「税関総署」に改め、「税関総署」を削除する。
(九)第22条における「国家品質監督検査検疫総局」を「税関総署」に改める。
第1章 総則
第1条 輸入食品の境外食品生産企業に係る監督管理を強化するため、「食品安全法」及びその実施条例並びに「輸出入商品検査法」及びその実施条例等の法律及び行政法規の規定に基づき、この規定を制定する。