税関加工貿易貨物監督管理弁法(2018年第3回改正)(改正前)
この法令は税関総署令第262号令(2023年3月9日公布、同年4月15日施行)により改正されている。
2014年3月12日税関総署署務会議により審議採択、同年3月12日税関総署令第219号により発布、同日施行
2017年12月20日税関総署第235号令により改正公布、2018年2月1日施行
2018年5月29日税関総署第240号令により改正公布、同年7月1日施行
2018年11月23日税関総署第243号令により改正公布、同日施行
税関総署第243号令
「税関加工貿易貨物監督管理弁法」(税関総署令第219号により発布、税関総署令第235号及び第240号に基づき改正)について、次のような改正をする。
(1) 第4条第2項における「経営企業は、税関に対し輸出許可証書を提出しなければならない」を「経営企業は、輸出許可証書を取得しなければならない。税関は、関係する輸出許可証書の電子データについてシステム自動照合・検査をする」に改める。
(2) 第11条を「別段の定めのある場合を除き、経営企業は、加工貿易貨物の手帳設立を手続するにあたり、税関に対し、貿易方式、単耗、輸出入通関ポート並びに輸入材料・部品及び輸出完成品の商品名称、商品編成番号、規格型式、価格及び原産地等の状況をありのままに申告し、かつ、経営企業が対外的に締結した契約を提出しなければならない。経営企業は、加工を委託する場合には、更に加工企業と締結した委託加工契約を提出しなければならない。
経営企業自身が加工能力を有する場合には、主管部門の発行する『加工貿易加工企業生産能力証明』を取得しなければならず、経営企業が加工を委託する場合には、主管部門の発行する、加工企業の『加工貿易加工企業生産能力証明』を取得しなければならない。」に改める。
第1章 総則
第1条 加工貿易の健全な発展を促進し、かつ、加工貿易貨物に対する税関の管理を規範化するため、「税関法」その他の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。