環境騒音汚染防止処理法(2018年)
1996年10月29日第8期全国人民代表大会常務委員会第22回会議により採択、同日主席令第77号により公布、1997年3月1日施行
2018年12月29日第13期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により改正採択、同日主席令第24号により公布、同日施行
主席令第24号
三、「環境騒音汚染防止処理法」について改正をする。
(一)第6条、第10条第1項、第11条、第13条第2項、第15条、第17条第3項、第20条、第21条第1項、第24条第1項、第29条、第42条、第49条から第51条、第52条第2項、第55条、第56条、第59条、第60条第2項及び第61条第2項における「環境保護行政主管部門」を「生態環境主管部門」に改める。
(二)第14条第2項における「環境影響報告書を審査認可した原環境保護行政主管部門の検収を経」を「国が定める標準及び手続に従い検収をし」に改める。
(三)第43条第1項における「工商行政管理部門」を「市場監督管理部門」に改める。
(四)第48条における「当該建設プロジェクトの環境影響報告書を認可した環境保護行政主管部門が生産又は使用を停止するよう命ずるものとし、罰金を併科することができる」を「県級以上の生態環境主管部門が期間を限って是正するよう命じ、かつ、単位及び個人に対し罰金を科する。重大な環境汚染又は生態破壊をもたらしたときは、生産若しくは使用を停止するよう命じ、又は認可権を有する人民政府に報告して承認を経て、閉鎖を命ずる」に改める。
第1章 総則
第1条 環境騒音汚染を防止処理し、生活環境を保護し、及び改善し、人体の健康を保障し、かつ、経済及び社会の発展を促進するため、この法律を制定する。