企業法人登記管理条例(2019年)(廃止)
この条例は、国務院令第746号(2021年7月27日により公布、2022年3月1日施行)により廃止されている。
1988年6月3日国務院令第1号により発布、1988年7月1日施行
2010年12月29日国務院令第588号により改正発布、同日施行
2014年2月19日国務院令第648号により改正発布、2014年3月1日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正公布、同日施行
国務院令第709号
四十三、「企業法人登記管理条例」第4条における「国家工商行政管理局及び地方の各級の工商行政管理局」を「国家市場監督管理総局及び地方の各級の市場監督管理部門」に改める。
第5条を次のように改める「国務院又は国務院の授権する部門による認可を経た全国性会社及び輸出入業務を経営する会社については、国家市場監督管理総局が登記登録を審査承認する。中外合資経営企業、中外合作経営企業及び外資企業については、国家市場監督管理総局又は国家市場監督管理総局の授権する地方の市場監督管理部門が登記登録を審査承認する。
全国性会社の子会社及び支店並びに省、自治区及び直轄市の人民政府又はそれらの授権する部門による認可を経て設立された企業並びに輸出入業務を経営する会社については、省、自治区及び直轄市の市場監督管理部門が登記登録を審査承認する。
その他の企業については、所在する市及び県(区)の市場監督管理部門が登記登録を審査承認する。」。
第25条第2項における「新聞に掲載して声明した後に限り、補足受領を申請することができる」を「国家企業信用情報公示システムにおいて廃棄する旨を声明し、補足受領を申請しなければならない」に改める。
第37条を「この条例の施行細則は、国家市場監督管理総局がこれを制定する。」に改める。
第38条における「国家工商行政管理局」を「原国家工商行政管理局」に改める。
第1章 総則
第1条 企業法人登記管理制度を確立し、企業の法人格を確認し、企業の適法な権益を保障し、不法な経営を取り締まり、かつ、社会の経済秩序を維持保護するため、「民法通則」の関係規定に基づき、この条例を制定する。