道路運送条例(2019年)(改正前)
この条例は、国務院令第752号(2022年3月29日発布、同年5月1日施行)により改正されている。
2004年4月30日国務院令第406号により発布、同年7月1日施行
2012年11月9日国務院令第628号により改正発布、2013年1月1日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正発布、同日施行
国務院令第709号
四十、「道路運送条例」第22条第(三)号を「(三)区を設ける市級の道路運送管理機構の、貨物運送に関係する法律法規、機動車メンテナンス及び貨物積載・保管基本知識に対する試験を経て合格すること(総重量が4500キログラム以下の普通貨物運送車両を使用する運転人員を除く。)。」に改める。
第24条に1項を追加し、第3項として次のようにする「総重量が4500キログラム以下の普通貨物運送車両を使用して普通貨物運送経営に従事する場合には、この条の規定どおりに道路運送経営許可証及び車両運営証の取得を申請する必要がない。」。
第37条における「申請」を削除する。1項を追加し、第2項として次のようにする「国務院の交通主管部門は、前項所定の条件に基づき、機動車メンテナンス経営業務標準を制定する。」。
第39条における「機動車メンテナンス経営」及び「第37条」を削除する。1項を追加し、第2項として次のようにする「機動車メンテナンス経営業務に従事する場合には、法により工商行政管理機関に対し関係する登記手続をした後に、所在地の県級の道路運送管理機構に対し備案をし、かつ、第37条所定の条件に適合する関連資料を添付して送付しなければならない。」。
第43条第2項を「機動車メンテナンス経営者は、機動車メンテナンスにかかる工数基準量及び費用収受標準を公表し、合理的に費用を収受しなければならず、メンテナンスサービスの完了後にメンテナンス費用明細書を提供しなければならない。」に改める。
第65条における「機動車メンテナンス経営」を削除する。2項を追加し、第2項及び第3項として次のようにする「機動車メンテナンス経営業務に従事するにあたり国務院の交通主管部門が制定する機動車メンテナンス経営業務標準に適合しない場合には、県級以上の道路運送管理機構が是正するよう命ずる。情状が重大である場合には、県級以上の道路運送管理機構が業務停止・整頓を命ずる。」
「機動車メンテナンス経営業務に従事するにあたり、規定どおりに備案をしない場合には、県級以上の道路運送管理機構が是正するよう命ずる。是正を拒絶した場合には、5000元以上2万元以下の罰金を科する。」。
第72条及び第73条における「情状が重大である場合には、原許可機関がその経営許可を取り消す」を「情状が重大である場合には、県級以上の道路運送管理機構が業務停止・整頓を命ずる」に改める。
1条を追加し、第76条として次のようにする「県級以上の道路運送管理機構は、道路運送並びにその関連する業務経営者及び業務従事人員の違法行為を信用記録に記入し、かつ、関係する法律及び行政法規の規定により公示をしなければならない。」。
第1章 総則
第1条 道路運送市場の秩序を維持保護し、道路運送の安全を保障し、道路運送に関係する各当事者の適法な権益を保護し、かつ、道路運送業の健全な発展を促進するため、この条例を制定する。