民間航空法(2018年)(改正前)
この法令は、「『道路交通安全法』等の8件の法律を改めることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」(2021年4月29日公布、同日施行)により改正されている。
1995年10月30日第8期全国人民代表大会常務委員会第16回会議採択、同日主席令第56号により公布、1996年3月1日施行
2009年8月27日主席令第18号により改正公布
2015年4月24日国家主席令第26号により改正公布、同日施行
2016年11月7日第12期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により改正公布、同日施行
2017年11月4日国家主席令第81号により改正公布、同月5日施行
2018年12月29日第13期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により採択、同日中華人民共和国主席令第24号により改正公布、同日施行
主席令第24号
六、「民間航空法」について改正をする。
(一)第62条を次のように改める「国務院の民間航空主管部門が定める公衆に対し開放する民間空港は、空港使用許可証を取得した後に限り、開放して使用することができる。その他の民間空港は、国務院の民間航空主管部門の規定に従い備案をしなければならない。
空港使用許可証の取得を申請するにあたっては、次に掲げる条件を具備し、かつ、国の規定に従い検収を経て合格しなければならない。
(一)その運営業務に適応する飛行区、ターミナル区、業務区並びにサービス施設及び人員を具備すること。
(二)飛行安全を保障することができる空中交通管制、通信ナビゲーション、気象等の施設及び人員を具備すること。
(三)国の規定に適合する安全警備の条件を具備すること。
(四)特殊な状況を処理する緊急対応計画並びに相応する施設及び人員を具備すること。
(五)国務院の民間航空主管部門が定めるその他の条件を具備すること。
国際空港は、更に国際運航の条件を具備し、税関その他の通関ポート検査機関を設立しなければならない。」。
(二)第103条における「検疫」を削除する。
(三)第213条の後に1条を追加し、第214条とし、「国務院及び中央軍事委員会において無人航空機の管理について別段の定めがある場合には、当該定めに従う。」とする。
第1章 総則
第1条 国の領空主権及び民間航空の権利を維持保護し、民間航空活動の安全及び秩序ある進行を保障し、民間航空活動の各当事者の適法な権益を保護し、かつ、民間航空事業の発展を促すため、この法律を制定する。