税関貨物輸出入申告管理規定(2018年第4回改正)(廃止)
この規定は、税関総署令第277号(2025年3月27日公布、同年5月1日施行)により廃止されている。
2003年9月18日税関総署令第103号により発布、同年11月1日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正発布、同日施行
2014年3月13日税関総署令第218号により改正発布、同日施行
2017年12月20日税関総署第235号令により改正公布、2018年2月1日施行
2018年4月28日税関総署第238号令により改正公布、同年5月1日施行
2018年5月29日税関総署第240号令により改正公布、同年7月1日施行
2018年11月23日税関総署第243号令により改正公布、同日施行
税関総署第243号令
「税関貨物輸出入申告管理規定」(税関総署令第103号により発布、税関総署令第198号、第218号、第235号、第238号及び第240号に基づき改正)について、次のような改正をする。
(1) 第25条を次のように改める。「輸出入貨物の荷受人・荷送人又は委託を受けた通関申告企業は、国が輸出入管理を実行する許可証書を取得し、税関の要求する関係書類・証書を証憑として通関申告納税手続をしなければならない。税関は、関係する輸出入許可証書の電子データについてシステム自動照合・検査をする。
前項所定の許可証書について、税関と証書主管部門とがネットワーク審査を実現しておらず、自動的に照合・検査するすべがない場合には、輸出入貨物の荷受人・荷送人又は委託を受けた通関申告企業は、関係する許可証書を持参して税関手続をしなければならない。」
(2) 第27条第2項を削除する。
第1章 総則
第1条 輸出入貨物の申告行為を規範化するため、「税関法」並びに国の輸出入管理の関係する法律及び行政法規により、この規定を制定する。