輸出入商品数量・重量検査鑑定管理弁法(2018年)(改正前)
この弁法は、税関総署第240号令(2018年5月29日発布、同年7月1日施行)により改正されている。
2007年8月27日国家品質監督・検査・検疫総局第103号令により発布、同年10月1日施行
2015年11月23日国家品質監督検査検疫総局令第172号により改正公布、同日施行
2018年4月28日税関総署第238号令により改正公布、同年5月1日施行
税関総署第238号令
四十九、「輸出入商品数量・重量検査鑑定管理弁法」(国家品質監督検査検疫総局令第103号により公布、国家品質監督検査検疫総局令第172号に基づき改正)について、次のような改正をする。
(1) 第1条、第4条から第6条、第8条、第11条、第13条、第16条から第18条、第20条、第23条、第24条、第27条、第28条、第30条、第31条及び第34条における「輸出入検査検疫機構(以下『検査検疫機構』という。)」及び「検査検疫機構」を「税関」に改める。
(2) 第3条、第26条、第27条、第29条、第32条、第33条及び第35条における「国家品質監督・検査・検疫総局(以下『国家質検総局』という。)」及び「国家質検総局」を「税関総署」に改める。
(3) 第3条、第15条、第29条、第32条及び第33条における「国家質検総局が各地に設ける輸出入検査検疫機構(以下『検査検疫機構』という。)」及び「検査検疫機構」を「主管税関」に改める。
(4) 第7条における「通関申告地の検査検疫機構」を削除する。
(5) 第8条第2項における「検査を経て合格した場合には、通関ポート検査検疫機構が数量及び重量を含む貨物通関書又は証書を発行する」を削除する。
(6) 第15条における「国家質検総局」を削除する。
(7) 第25条における「国家質検総局及び各地の検査検疫機構」を「税関」に改める。
(8) 第29条における「国家質検総局又は検査検疫機構を「税関」に改める。
(9) 第32条における「上級の検査検疫機構」を「1級上の税関」に改め、「検査検疫機構又は国家質検総局」及び「検査検疫機構又は国家質検総局」を「税関」に改める。
第1章 総則
第1条 輸出入商品の数量及び重量検査鑑定業務を強化し、税関及び社会の各種検査機構による輸出入商品の数量及び重量検査鑑定行為を規範化し、社会公共利益及び輸出入貿易の関係各当事者の適法な権益を維持・保護し、かつ、...