食品安全法(2018年)(改正前)
この法令は、「『道路交通安全法』等の8件の法律を改めることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」(2021年4月29日公布、同日施行)により改正されている。
2009年2月28日主席令第9号により公布、同年6月1日施行
2015年4月24日主席令第21号により改正公布、同年10月1日施行
2018年12月29日第13期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により改正採択、同日中華人民共和国主席令第22号により改正公布、同日施行
主席令第22号
五、「食品安全法」について改正をする。
(一)第5条から第7条、第8条第2項、第14条、第16条、第19条、第21条第2項、第22条、第23条、第27条、第32条、第35条第2項、第36条第1項、第38条、第42条第3項、第44条第3項、第47条、第48条第2項、第61条、第62条第2項、第63条、第64条、第73条第2項、第75条第2項、第76条第1項、第77条第1項、第79条、第80条第1項、第81条、第82条第2項、第83条、第84条第2項、第87条、第88条第1項、第95条、第103条から第106条、第109条、第112条第1項、第113条、第114条、第115条第1項、第116条から第119条、第120条第2項、第121条から第123条、第124条第1項、第125条、第126条、第130条第1項、第131条第1項、第132条、第134条、第135条第3項、第140条、第144条から第146条及び第152条における「食品薬品監督管理」を「食品安全監督管理」に改める。
(二)第14条、第19条、第21条第2項、第32条、第103条第2項、第105条第1項、第109条、第115条第1項、第116条、第118条第2項、第119条、第121条及び第144条から第146条における「品質監督」を削除する。
(三)第41条、第124条第3項、第126条第3項及び第152条第3項における「品質監督」を「食品安全監督管理」に改める。
(四)第110条における「食品薬品監督管理及び品質監督部門は、各自の食品安全監督管理職責を履行するにあたり」を「食品安全監督管理部門は、食品安全監督管理職責を履行するにあたり」に改める。
(五)第121条第3項における「環境保護」を「生態環境」に改める。
第1章 総則
第1条 食品の安全を保証し、かつ、公衆の身体の健康及び生命の安全を保障するため、この法律を制定する。