非特恵原産地証書証書発行管理弁法(2018年第2回改正)
2009年6月14日国家品質監督検査検疫総局第114号により公布、同年8月1日施行
2016年10月18日国家品質監督検査検疫総局令第184号により改正、同日施行
2018年4月28日税関総署第238号により改正公布、同年5月1日施行
2018年5月29日税関総署第240号令により改正公布、同年7月1日施行
税関総署第240号令
六十四、「非特恵原産地証書証書発行管理弁法」(国家品質監督検査検疫総局令第114号により公布、国家品質監督検査検疫総局令第184号及び税関総署令第238号に基づき改正)について、次のような改正をする。
(1) 第7条第1項第(1)号における「登記表」を「備案表」に改め、第(2)号及び第(3)号を削除する。
(2) 第8条を「証書発行機構は、前条第1項前四号の規定に基づき申請人及び当該申請人の申告する製品、原産地の申告人員の関連情報、原産地標識等の情報について誤りがない旨の照合をした後に、申請人に対し『原産地証書申請企業備案証』を発行する。」に改める。
(3) 第9条を「第7条第1項前四号の備案内容に変更が生じた場合には、申請人は、遅滞なく証書発行機構において変更手続をしなければならない。」に改める。
(4) 第10条を「申請人が『原産地証書申請企業備案証』を取得して再度原産地証書手続を申請する場合には、第7条第1項前四号の資料の提供を免除することができる。」に改める。
(5) 第17条、第30条及び第38条における「登記」を「備案」に改める。
(6) 第23条第2項第(4)号を削除する。
(7) 第35条における「『輸出入商品検査法実施条例』第49条」を「『輸出入商品検査法実施条例』第47条」に改める。
第1章 総則
第1条 中華人民共和国非特恵原産地証書の証書発行管理業務を規範化し、かつ、対外貿易の発展を促進するため、「輸出入商品検査法」及びその実施条例、「輸出入貨物原産地条例」並びに関係する法律法規の規定に基づき、この...