非居住者長期旅客の出入境自己使用物品に対する税関の監督管理弁法(2018年第2回改正)(改正前)
この弁法は、税関総署令第273号(2024年10月28日改正公布、同年12月1日施行)により改正されている。
2004年6月16日税関総署令第116号により発布、同年8月1日施行
2010年11月1日税関総署第194号令により改正・発布、同年12月5日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正・発布、同日施行
2017年12月20日税関総署第235号令により改正公布、2018年2月1日施行
2018年5月29日税関総署第240号令により改正公布、同年7月1日施行
税関総署第240号令
十一、「非居住者長期旅客の出入境自己使用物品に対する税関の監督管理弁法」(税関総署令第116号により発布、税関総署令第194号、第198号及び第235号に基づき改正)について、次のような改正をする。
(1) 第4条第1項における「附属書1を参照する。」を削除する。
第2項における「専門家以外の常駐人員は、更に所在する常駐機構の『中華人民共和国税関常駐機構備案証』又は所在する外商投資企業の『中華人民共和国税関通関申告単位登録登記証書』を提出しなければならない。」を削除する。
(2) 第6条における「附属書2を参照」及び「附属書3を参照」、第11条における「附属書4を参照」、並びに第12条における「(附属書5を参照)、本人の身分証書、長期居留証書、『監督管理車両登記証』」及び「(附属書6を参照)」を削除する。
(3) 1条追加し、第18条「この弁法に定める文書は、税関総署がこれを別途制定し、かつ、発布する。」とする。
(4) 条文の順序について相応する調整をする。
(5) 附属書1から附属書6を削除する。
第1章 総則
第1条 非居住者長期旅客の出入境自己使用物品に対する税関の管理を規範化するため、「税関法」その他の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。