常駐機構の入出境公用物品に対する税関の監督管理弁法(2018年第2回改正)(改正前)
この弁法は、税関総署令第273号(2024年10月28日改正公布、同年12月1日施行)により改正されている。
2004年6月16日税関総署令第115号により発布、同年8月1日施行
2010年11月1日税関総署令第193号により改正公布、2010年12月5日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正公布、同日施行
2017年12月20日税関総署令第235号により改正公布、2018年2月1日施行
2018年5月29日税関総署令第240号により改正公布、同年7月1日施行
税関総署令第240号
十、「常駐機構の入出境公用物品に対する税関の監督管理弁法」(税関総署令第115号により発布、税関総署令第193号、第198号及び第235号に基づき改正)について、次のような改正をする。
(1) 第4条第1項における「正本及び」及び第2項における「附属書1を参照」を削除する。
(2) 第5条及び第12条における「『税関備案証』」を削除する。
(3) 第8条における「附属書2を参照」及び「附属書3を参照」、並びに第14条における「附属書4を参照」を削除する。
(4) 第10条第1項における「かつ、『税関備案証』、船荷証券(運送状)、発票及びパッキングリスト等の関連する証書・書類を提出し」を削除する。
(5) 第15条における「(附属書5を参照)」、「及び『税関備案証』」、「(附属書6を参照)」を削除する。
(6) 1条追加し、第21条「この弁法に定める文書は、税関総署がこれを別途制定し、かつ、発布する。」とする。
(7) 条文の順序について相応する調整をする。
(8) 附属書1から附属書6を削除する。
第1章 総則
第1条 常駐機構の入出境公用物品に対する税関の管理を規範化するため、「税関法」その他の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。