計量法実施細則(2018年)(改正前)
この実施細則は、国務院令第752号(2022年3月29日発布、同年5月1日施行)により改正されている。
1987年2月1日国家計量局により発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行
2018年3月19日国務院令第698号により改正公布、同日施行
国務院令第698号
一、「計量法実施細則」第2条を次のように改める「国は、法定計量単位制度を実行する。法定計量単位の名称及び符号については、我が国において法定計量単位を統一的に実行することに関する国務院の関係規定に従い執行する。」。
第14条及び第15条を削除する。
第16条を第14条に改め、次のように改める「計量器具を製造し、又は修理する企業・事業単位及び個人工商業者は、必ず固定の場所において経営に従事し、国の規定に適合する生産施設、検査条件、技術人員等を有し、かつ、安全要求を満たさなければならない。」。
第17条を削除する。
第23条を第20条に改め、そのうちの「製品合格印又は証書及び『計量器具製造許可証』標識のない計量器具については、販売してはならない」を「製品合格印又は証書標識のない計量器具については、販売してはならない」に改める。
第40条を第37条に改め、そのうちの「計量器具の製造又は修理について許可証を申請し」を削除する。
第44条を第41条に改め、次のように改める「『計量法』第14条の規定に違反し、非法定計量単位の計量器具を製造し、販売し、又は輸入した場合には、これに製造、販売及び輸入を停止するよう命じ、計量器具及び全部の違法所得を没収するものとし、その違法所得の10%から50%に相当する罰金を併科することができる。」。
第1章 総則
第1条 「計量法」の規定に基づき、この細則を制定する。