非居住者長期旅客の出入境自己使用物品に対する税関の監督管理弁法(2010年第2回改正)(改正前)
この弁法は、税関総署令第235号(2017年12月20日改正公布、2018年2月1日施行)により改正されている。
2004年6月16日税関総署令第116号により発布、同年8月1日施行
2010年11月1日税関総署第194号令により改正・発布、同年12月5日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正公布、同日施行
税関総署令第198号
一、次に掲げる税関規則における関係規定について改正をする。
13.「非居住者長期旅客の出入国自己使用物品に対する税関の監督管理弁法」(署令第116号)第4条の「所在する常駐機構の『中華人民共和国税関常駐機構備案証』又は所在する外商投資企業の『自主通関申告単位登録登記証明書』を提出して検査を受け」を「所在する常駐機構の中華人民共和国税関常駐機構備案証又は所在する外商投資企業の輸出入貨物荷受・荷送人登録登記証明書を提出して検査を受け」に改める。
二、次に掲げる税関規則において引用された法律、行政法規及び規則の名称及び条文番号について改正をする。
(一)次に掲げる規則において引用された「税関法行政処罰実施細則」を「税関行政処罰実施条例」に改める。
41.「非居住者長期旅客の出入国自己使用物品に対する税関の監督管理弁法」第17条
第1章 总则
第1条 非居住者長期旅客の出入境自己使用物品に対する税関の管理を規範化するため、「税関法」その他の関係する法律及び行政法規に基づき、この弁法を制定する。
附属書(省略):
1.「中華人民共和国税関自己使用物品出入境申請表」
2.「中華人民共和国税関監督管理車両出/入境鑑札受領/抹消通知書」
3.「中華人民共和国税関監督管理車両登記証」
4.「中華人民共和国税関公用/自己使用車両譲渡申請表」
5.「中華人民共和国税関公用/自己使用車両監督管理解除申請表」
6.「中華人民共和国税関監督管理車両監督管理解除証明書」
7.廃止文書リスト