輸入商品欠損破損・検査・鑑定管理弁法(2018年)(改正前)
この法令は税関総署令第262号令(2023年3月9日公布、同年4月15日施行)により改正されている。
2007年7月6日国家品質監督検査検疫総局令第97号により公布、同年10月1日施行
2018年4月28日税関総署第238号により改正公布、同年5月1日施行
税関総署第238号令
四十七、「輸入商品欠損破損・検査・鑑定管理弁法」(国家品質監督検査検疫総局令第97号により公布)について、次のような改正をする。
(1) 第1条、第4条第2項、第5条、第7条から第9条、第11条から第13条、第16条から第20条、第25条及び第27条における「検査検疫機構」を「税関」に改める。
(2) 第3条、第4条第1項、第6条、第22条から第24条及び第29条における「国家品質監督検査検疫総局(以下『国家質検総局』という。)」及び「国家質検総局」を「税関総署」に改める。
(3) 第3条、第4条第1項、第6条、第23条及び第24条における「国家質検総局が各地に設ける出入国検査検疫機構(以下『検査検疫機構』という。)」及び「検査検疫機構」を「主管税関」に改める。
(4) 第7条における「検査検疫機構の登録登記を経た検査申請代理企業」を削除する。
(5) 第21条における「国家質検総局及び各地の検査検疫機構」を「税関」に改める。
(6) 第23条第1項における「その現場検査人員は、国家質検総局が当該機構及び人員の資格について許可している旨の関係証書を身につけて携帯し、かつ、検査検疫機構の検査を受けなければならない。証書なくして検査・鑑定活動に従事した人員について、検査検疫機構は、当該者に現場を離れるよう命じ、かつ、相応する処理をすることができる」を削除し、第2項における「国家質検総局及び各地の検査検疫機構」を「税関」に改める。
(7) 第24条第1項における「上級の検査検疫機構」を「1級上の税関」に改め、「検査検疫機構又は国家質検総局」を「税関」に改める。第2項における「検査検疫機構又は国家質検総局」を「税関」に改める。
(8) 第26条における「各地の検査検疫機構」を「主管税関」に改め、「国家質検総局及び各地検査検疫機構」を「税関」に改める。
第1章 総則
第1条 輸出商品の欠損破損・検査・鑑定業務を強化し、税関及び社会の各種検査機構による輸出商品の欠損破損・検査・鑑定行為を規範化し、社会公共利益及び輸入貿易の関係各当事者の適法な検疫を維持・保護し、かつ、対外貿...