加工貿易半端材料、残余材料・部品、不良品、副産品及び被災保税貨物に関する税関の管理弁法(2017年)(改正前)
この弁法は、税関総署令第238号(2018年4月28日改正公布、同年5月1日施行)により改正されている。
2004年5月25日税関総署令第111号により発布、同年7月1日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正発布、同日施行
2014年3月13日税関総署令第218号により改正発布、同日施行
2017年12月20日税関総署令第235号により改正公布、2018年2月1日施行
税関総署令第235号
七、「加工貿易半端材料、残余材料・部品、不良品、副産品及び被災保税貨物に関する税関の管理弁法」(税関総署令第111号により発布、税関総署令第198号及び第218号に基づき改正)について、次のような改正をする。
(1) 第1条及び第15条における「国内販売の審査認可及び」を削除する。
(2) 第4条における「商務主管部門は審査認可を免除し、企業は直接に主管税関に報告して審査承認を受け、」を削除する。
(3) 第6条第(1)号における「商務主管部門は審査認可を免除し、企業は直接に主管税関に報告して審査承認を受け」を削除し、第(2)号における「商務主管部門が関係する国内販売審査認可規定に従い審査認可し、税関は、商務主管部門の認可文書を証憑として契約の国内販売の残余材料・部品の全部について規定に従い税金及び税猶予利息を計算・徴収する」を「税関は、契約の国内販売の残余材料・部品の全部について規定に従い計征税金及び税猶予利息を計算・徴収する」に改める。
(4) 第8条第2項における「加工貿易企業が国内販売する必要のある副産品については、商務主管部門が副産品の現物状態に従い国内販売商品の名称を列記し、かつ、加工貿易の関係する国内販売規定に従い審査認可し、税関は、商務主管部門の認可文書を証憑として国内販売の関係手続をする」を削除する。
第1条 加工貿易の保税輸入材料・部品につき加工過程において生ずる半端材料、残余材料・部品、不良品、副産品及び被災保税貨物に対する税関の監督管理を規範化するため、「税関法」並びに関係する法律及び行政法規に基づき...