会社法(2018年)
この法律は、主席令第15号(2023年12月29日第14期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により改正採択、同日により公布、2024年7月1日施行)により改正されている。
1993年12月29日第8期全国人民代表大会常務委員会第5回会議により採択、同日主席令第16号により公布、1994年7月1日施行
1999年12月25日第9期全国人民代表大会常務委員会第13回会議により改正採択、同日主席令第29号により公布、同日施行
2004年8月28日第10期全国人民代表大会常務委員会第11回会議により改正採択、同日主席令第20号により公布、同日施行
2005年10月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により改正採択、同日主席令第42号により公布、2006年1月1日施行
2013年12月28日第12期全国人民代表大会常務委員会第6回会議により改正改正、同日主席令第8号により公布、2014年3月1日施行
2018年10月26日第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議により改正採択、同日主席令第15号により公布、同日施行
第142条を次のように改める「会社は、自社の株式を買い受けてはならない。ただし、次に掲げる事由の1つがある場合を除く。
(一)会社の登録資本を減少させるとき。
(二)自社の株式を保有するその他の会社と合併するとき。
(三)株式を従業員の持株計画又はストックインセンティブに用いるとき。
(四)株主が、株主総会がした会社の合併又は分割の決議に対し異議を有することにより、会社に対しその株式の買受けを要求したとき。
(五)株式を上場会社の発行する、株券への転換が可能な社債への転換に用いるとき。
(六)上場会社が会社の価値及び株主の権益を維持保護するのに必要であるとき。
会社が前項第(一)号又は第(二)号所定の事由により自社の株式を買い受ける場合には、株主総会の決議を経なければならない。会社が前項第(三)号、第(五)号又は第(六)号所定の事由により自社の株式を買い受ける場合には、会社定款の規定又は株主総会の授権により、3分の2以上の董事が出席する董事会会議による決議を経ることができる。
会社は、第1項の規定により自社の株式を買い受けた後に、第(一)号の事由に属する場合には、買受けの日から10日内に消却しなければならない。第(三)号、第(五)号又は第(六)号の事由に属する場合には、会社が合計して保有する自社の株式数は、自社の発行済株式総数の100分の10を超えてはならず、かつ、3年内に譲渡し、又は消却しなければならない。
上場会社は、自社の株式を買い受ける場合には、「証券法」の規定により情報開示義務を履行しなければならない。上場会社は、第1項第(三)号、第(五)号又は第(六)号所定の事由により自社の株式を買い受ける場合には、公開された集中取引の方式を通じて実施しなければならない。
会社は、自社の株券を質権の目的物として受け入れてはならない。」。
第1章 総則
第1条 会社の組織及び行為を規範化し、会社、株主及び債権者の適法な権益を保護し、社会経済秩序を維持保護し、かつ、社会主義市場経済の発展を促進するため、この法律を制定する。