弁護士法(2017年)(改正前)
この法律は、主席令第84号(2026年8月28日公布、同年9月1日施行)により改正されている。
1996年5月15日第8期全国人民代表大会常務委員会第19回会議採択
同日国家主席令第67号により公布
2001年12月29日第9期全国人民代表大会常務委員会第25回会議改正
同日国家主席令第65号により改正公布、2002年1月1日施行
2007年10月28日第10期全国人民代表大会常務委員会第30回会議改正
同日国家主席令第76号により改正公布、2008年6月1日施行
2012年10月26日第11期全国人民代表大会常務委員会第29回会議改正
同日国家主席令第64号により改正公布、2013年1月1日施行
2017年9月1日主席令第76号により改正公布、2018年1月1日施行
主席令第76号
四、「弁護士法」について改正をする。
(一)第5条第1款第(2)号を次のように改める「(2)国の統一法律職業資格試験に合格して法律職業資格を取得していること」。第2項を次のように改める「国の統一法律職業資格試験が実行される前に取得した国の統一司法試験の合格証書及び弁護士資格証憑は、国の統一法律職業資格証書と同等の効力を有する。」。
(二)第6条第1項第(1)号を次のように改める「(1)国の統一法律職業資格証書」。
(三)第7条第(3)号を次のように改める「(3)公職を解除され、又は弁護士若しくは公証員の業務執行証書を行政処罰として取り消されたとき」。
(四)第53条において1項を追加し、第2項として次のようにする「弁護士業務執行証書を行政処罰として取り消された場合には、弁護人又は訴訟代理人を担任してはならない。ただし、刑事訴訟、民事訴訟又は行政訴訟の当事者の監護人又は近親者である場合を除く。」。
第1章 総則
第1条 弁護士制度を完全化し、弁護士の業務執行行為を規範化し、弁護士の法による業務の執行を保障し、かつ、社会主義法制建設における弁護士の役割を発揮させるため、この法律を制定する。