外商投資企業授権登記管理弁法(廃止)
この法令は、市場監督管理総局令第51号(2022年3月1日公布、2022年4月1日施行)により廃止されている。
2002年12月10日国家工商行政管理総局令第4号により発布、2003年2月1日施行
2016年4月29日国家工商行政管理総局令第86号により改正公布、同日施行
国家工商行政管理総局令第86号
三、「外商投資企業授権登記管理弁法」について、改正をする。
(一)第4条における「計画単列市及び副省級市の工商行政管理局並びに地級市及び自治州の工商行政管理局(以下「地級の工商行政管理局」と総称する。)」を「及び省級以下の工商行政管理局(分局)」に改め、第(1)号を「管轄区内の外商投資が一定の規模に到達し、又は既に設立されている外商投資企業が50社以上に達していること。」に改め、第(3)号における「年度検査の初歩的検査」を削除する。
(二)第5条第2項を「前項所定の文書のほか、申請局は、更に同級の人民政府の機構編制管理部門又は上級の工商行政管理局が申請局による外商投資企業登記管理専任機構の設立及び人員編制を承認した旨の文書を提出しなければならない。」に改める。
(三)第6条における「地級の工商行政管理局」を「省級以下の工商行政管理局」に改める。
(四)第9条第2項における「地級の工商行政管理局」を「省級以下の工商行政管理局」に改める。
(五)第10条第1項における「出資検査、年度検査の初歩的検査」を削除する。
(六)第12条における「省級の工商行政管理局」を「上級の工商行政管理局」に改め、「地級の被授権局」を「下級の被授権局」に改める。
(七)第14条を「外国(地域)企業常駐代表機構の登記証及び代表証については、国家工商行政管理総局が統一して印刷作成し、被授権局が規定に従い受領申請する。」に改める。
第1条 外商投資企業登記管理業務を規範化し、各級の工商行政管理局の職責を明確にし、かつ、外資に係る国の法律、法規及び産業政策を厳格に執行するため、関係する法律及び法規に基づき、この弁法を制定する。