会計法(2017年)(改正前)
この法律は、主席令第28号(2024年6月28日公布、2024年7月1日施行)により改正されている。
1985年1月21日第6期全国人民代表大会常務委員会第9回会議により採択、同日主席令第20号により公布、同日施行
1993年12月29日第8期全国人民代表大会常務委員会第5回会議により改正採択、同日主席令第17号により公布、同日施行
1999年10月31日第9期全国人民代表大会常務委員会第12回会議により改正採択、同日主席令第24号により公布、2000年7月1日施行
2017年11月4日第12期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により改正採択、同日主席令第81号により公布、同月5日施行
国家主席令第81号
一、「会計法」について次のような改正をする。
(一)第32条第1項第(4)号を次のように改める「(4)会計業務に従事する人員が専門業務能力を具備し、かつ、職業道徳を遵守するか否か」。
(二)第38条を次のように改める「会計人員は、会計業務に従事するのに必要な専門業務能力を具備しなければならない。
単位の会計機構責任者(会計主管者)を担任する場合には、会計士以上の専門業務技術職務資格又は会計業務に3年以上従事した経歴を具備しなければならない。
この法律にいう会計人員の範囲は、国務院の財政部門がこれを定める。」。
(三)第40条第1項における「会計業務従事資格証書を取得し、又は新たに取得してはならない」を「再び会計業務に従事してはならない」に改める。
第2項を削除する。
(四)第42条第3項を次のように改める「会計人員が第1項に掲げる行為の1つをし情状が重大である場合には、5年内において会計業務に従事してはならない。」。
(五)第43条第2項及び第44条第2項における「そのうちの会計人員については、更に県級以上の人民政府の財政部門が会計業務従事資格証書を取り消す」を「そのうちの会計人員については、5年内において会計業務に従事してはならない」に改める。
第1章 総則
第1条 会計行為を規範化し、会計資料の真実性及び完全性を保証し、経済管理及び財務管理を強化し、経済効果・利益を高め、かつ、社会主義市場経済秩序を維持保護するため、この法律を制定する。